親・兄弟に借りたお金は贈与税がかかる?非課税の条件とは?
消費者金融や銀行からお金を借りると利息がかかるから、親に何とか言って貸してもらおう!という方もいると思います。
すぐに返済できるくらいの金額で、借りる回数も少なければ問題ないでしょう。
しかし、親から住宅費用など高額の資金を借りたり、援助を受けたりする場合は贈与税に注意してください。
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金融機関からの借り入れは税金がかからない
税金がかかる可能性があるのはあくまで個人間の貸し借りといえます。
その為、消費者金融や銀行からお金を借りる分には税金はかかりません。
というよりも、金融機関は利息などで得た利益の中から税金を納めているので、その分を見越して利息などを設定しています。
しかし、個人間のお金の貸し借りの場合、特に利息なども設定しないでお金を貸していると、対価を支払わないで得た利益として相続税法で贈与とみなされてしまう事があるのです。
ただ、個人間の貸し借りといっても、知人や友達といった場合にはそれほど高額を貸したりあげたりする事はないでしょう。
また、税務局の判断にもよるので、必ずどんなケースでも個人間のお金の貸し借りに税金がかかる。と言い切れるわけでもありません。
とはいっても、特に親子間のお金の貸し借りでは相続の関係でよく発覚することが多く、その際に贈与税の支払いをする事が少なくないです。
親からお金を借りると贈与税の対象になる?
贈与税の対象になり易い個人間の貸し借りとして、親や兄弟などからのお金の借り入れが挙げられるでしょう。
110万円は贈与税の控除額になるので、借りた金額が110万円を超える際に税金の支払いが必要になります。
贈与税は、(年間贈与額-110万)×贈与税率-控除額という計算で算出可能です。
税率と控除額は贈与額によって変わってきます。
親など家族からお金を借りる際に、贈与ではないと証明するには「あくまでお金を借りた」という事を証明しなくてはいけません。
では、どのようにして「お金を借りた」という事を証明するか?というと、借用書や返済の履歴を残しておくのが有効です。
借用書を用意する場合は、最低限以下のような内容が記されている事が大切といえます。
- 題字(借用書)
- 作成日
- 貸付側の氏名
- 借り入れ側の氏名・住所・連絡先・押印
- 借り入れ日
- 金利
- 借入額
- 返済期限
- 返済方法
- 収入印紙
本来、親子間などでお金の貸し借りをする場合は金利など設けないと思いますが、
贈与税と判断されない為には年1%以上の金利は設定しておいた方が無難でしょう。
消費者金融や銀行から借りるよりも低い金利での設定である事に関しては、問題ないので安心してください。
また、実際に返済をしている事を証明する為にも、毎月1度くらいのペースで返済している実績を残すのも効果的です。
その際、口座振り込みで返済すると、証拠となる返済の履歴がお金の流れとして残せるのでおすすめといえます。
年間110万円以下であれば贈与税がかからないので、返済をしない場合でも大丈夫です。
借用書は基本的に2通作成し、貸した側と借りた側両方で保管しておくようにしましょう。
どんな理由で親にお金を借りるのが一般的?
そもそもどんな目的で親などからお金を借りる事が多いのでしょうか?
基本的に以下のような目的の場合に金融機関ではなく、親・兄弟からお金を借りる方が多いといえます。
- 引っ越し費用が足りない
- 子供の教育費・養育費の補填
- 転職・退職での生活費補填
- 住宅ローンなど高額ローンの頭金
- ローンの返済滞納分
- 冠婚葬祭の費用
- 起業資金
基本的に一時的にお金が足りず、急遽お金が必要になった際や生活費面で切羽詰まった場面で親にお金を借りる事は多いでしょう。
子供の教育費・養育費や住宅関連、冠婚葬祭費用でお金を借りる事は珍しくないといえます。
その様に一般的な目的であれば、特に咎められる事もなくお金を貸してくれることが多いと思いますが、ローンの滞納分や企業資金といった目的の場合は渋られる可能性が高いでしょう。
お金は嘘を付かずに借りた方が良い!
親にお金を借りる際の良い言い訳は何かないだろうか?と考える方もいる事でしょう。
上述したような一般的でどうしても必要な費用に関しては、嘘や言い訳をしなくても貸してもらえる可能性が高いです。
寧ろ下手に嘘を付くことで心証が悪くなる可能性が高いので、基本的には正直に借り入れ用途を説明するのが良いでしょう。
本当は生活費やローンの滞納分として借りるのに、引っ越し費用や住宅資金などと言ってしまうと、後々実際には自宅に関して何も変わってないじゃないか!となりかねません。
学生が親から生活費や学費をもらう場合は税金なし?
子供が親元を離れて学生生活を送るにあたって仕送りを受ける事もある事でしょう。
その場合は、例え年間110万円を超えてしまったとしても、扶養義務者からという事であれば相続税法で非課税と認められています。
基本的に必要な生活費や教育費にあたる場合は、非課税になりますが仕送りとしたお金を預金し、その他の株式や不動産といった投資資金としていると贈与対象になってしまうので注意が必要です。
また、親や兄弟といった扶養義務者からの仕送りや援助であれば非課税ですが、親族などから110万円を超える贈与を受ける場合は税務署への申告が必要となります。
住宅費用の贈与税非課税の条件とは?
住宅費用に関わるお金を親に借りる事が多い事も踏まえて、住宅費用に関しては非課税になる条件が設けられています。
住宅費用の場合、通常の贈与が110万円まで非課税であるのに対して1,200万円または700万円までが非課税になります。
(*金額は平成28年1月1日~平成32年3月31日までの設定)
ただし、住宅取得等費用として特例的に贈与税が発生しないようにする為には、その旨を税務署に申告する必要があります。
贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに非課税特例適用の贈与税申告書、戸籍謄本、契約書の写し、登記事項証明書などの書類を税務署に提出する事で非課税の特例が受けられます。